商標GALLERY ART POINT の裁判の結果報告
令和5年1月27日、最高裁判所の決定がありました。これにより、
この結果報告は、ギャラリーアートポイント吉村義彦氏がHP上に裁判内容を含めた虚偽の裁判結果の掲載を行ったことから、弊社は誤解を防ぐために、止むを得ずこのような掲載をしております。被告吉村氏は1審の判決内容を掲載しあたかも1審判決内容が2審でも決まったかのように記載しておりますが2審にて確定した判決が正しい判決結果になります。
このことは弊社の信用と信頼のほか、弊社をご利用いただいた、これからご利用いただく大切な顧客様を守ることでもあり、苦渋の掲載であることをご理解いただければと思います。
●概要
1,【 判決結果 】
判決が確定し私渡部清子が所有しているギャラリーアートポイントの商標は存続することになりました。2,【 業務妨害について 】令和4年6月 威力業務妨害として提訴しております。
【 判決結果 】
ギャラリーアートポイントの名称について、渡部清子と吉村義彦の双方が使用を継続できるという判決が確定し
渡部清子が所有しているギャラリーアートポイントの商標は存続することになりました。
また、ギャラリーアートポイントの吉村義彦氏が主張していた弊社渡部清子氏への反訴請求は一部を除き棄却され、弊社が主張してきた内容の多くが認められる結果となりました。ギャラリーアートポイント吉村義彦氏は、裁判控訴審中、弊社の顧客に対し弊社が営業停止になる可能性がある等といった、誤解と混乱を招く説明を繰り返しておりました。
吉村氏が行った渡部氏の顧客に対して脅迫にあたる可能性のある行為は、裁判でも確定し吉村氏には損害賠償請求が課されました。
また、このギャラリーアートポイントの名称に関する権利を、ギャラリーアートポイントの創業者である岡田氏より、吉村氏の母がその経営を引き継ぎ、吉村氏自身がギャラリーアートポイントを継承したという主張は根拠がないとされ、認められませんでした。
つまり、吉村氏がHPやSNSで喧伝する「自身のギャラリーに50年以上の歴史がある」というのは根拠がないということになります。しかし現在でも、裁判結果を無視して同じ謳い文句でギャラリーアートポイントで営業を続けております。
次に、ギャラリーアートポイント吉村氏が行った脅迫行為で特に悪質で損害賠償請求に至ったものを下記に記載します。
●吉村氏の東北芸術工科大学に対する不法行為
吉村氏は令和2年2月、東北芸術工科大学に対し弊社が展示予定をしていた、東北芸術工科大学卒業生支援プログラムTUAD ART-LINKS 2020の開催を中止しなければ関係者各位2000名(卒業生を含む)へ裁判内容に関する文章を送付すると警告文を送りつけ、今月の貴校支援による展示に影響が出る可能性がある。と脅迫にあたる可能性のある行為を行い弊社の展示会の妨害を行いました。
吉村氏は渡部氏と関わりのあるだけで、大学に対して警告文を送りつけたのです。
これにより東北芸術工科大学や支援していた先生方には多大な心配や迷惑をかける結果になってしまいましたが、東北芸術工科大学及び支援担当の先生と弊社渡部清子との信頼関係のもと、弊画廊で開催された東北芸術工科大学卒業生支援プログラムTUAD ART-LINKS 2020の個展発表は無事に開催することができました。
この行為については極めて悪質な妨害行為であったと認定され吉村氏には損害賠償請求が課されました。
※注(現在の藤和銀座1丁目ビル6階は弊社と吉村氏の共同名義によるもので、双方が賃借人であり、賃料については同額を折半しています。会期についても隔週開催となっております)
東京地方高等裁判所の判決では、双方が共同で賃貸借を行い、交代で展示を行っていることを根拠に、相互に業務妨害を行わない義務を負うとされています。そのため、双方が業務妨害を行ってはならないとされております。
しかし上記のように相互に業務を妨害しない義務があるとされた中で、判決後の現在もギャラリーアートポイント 吉村氏は自身のHP及びSNSで自身が勝訴したと虚偽の内容を掲載し、弊社の展示を予約している顧客に対し、弊社が営業停止になる可能性があるといった誤解と混乱を招く説明をしております。
そもそもギャラリーアートポイント吉村氏は弊社に対し営業の差止も求めておらず、また、判決では、吉村氏の請求していた弊社の商標の使用差止請求も認められていません。
吉村氏の虚偽の記載や渡部氏が負った訴訟賠償金額の公表は、弊社・渡部氏の社会的評価を低下させる危険を生じさせています。
ギャラリーアートポイント吉村氏がHP上に裁判内容を含めた虚偽の裁判結果の掲載を行ったことから、弊社は誤解を防ぐために、止むを得ずこのような掲載をしております。このことは弊社の信用と信頼のほか、弊社をご利用いただいた、これからご利用いただく大切な顧客様を守ることでもあり、苦渋の掲載であることをご理解いただければと思います。
【 業務妨害について 】
現在、令和4年6月威力業務妨害として提訴しております。
弊社に対するその他の吉村氏の業務妨害については、令和4年6月から控訴中です。
ギャラリーアートポイントの商標使用に関する裁判では、ギャラリーアートポイントの商標権について争われるはずでしたが、裁判が行われる以前、そして進行するに従い、ギャラリーアートポイント吉村氏による営業妨害行為などの不法行為が頻繁に行われたため、それらについて追加被害として訴え、係争することとなりました。
裁判中にも関わらず不当行為のあまりの多さに、吉村氏は裁判所からも注意を受けるほどでした。弊社としては、吉村氏の終わらない威力業務妨害に耐えかね、止むを得ず新たに訴訟を起こし、令和4年6月威力業務妨害として提訴しております。
これらには、裁判進行中に吉村氏から受けた妨害行為などの不法行為が含まれています。
弊社に関した誹謗中傷及び、脅迫などを受けた場合は、ご相談いただければと思います。
●吉村氏の不法行為(業務妨害)
●一部の作家のことを追いかけ手紙やメール、SNSなどで送りつける。
●当方が営業をできなくなるから展示をやめたほうがいいなどといって展示をやめさせようとする。
●弊社のFacebookページを炎上させたいからと、顧客に対し弊社の誹謗中傷を投稿するよう嗾(けしか)ける。
●作家を集め集団訴訟を行うと作家に伝え弊社の展示をキャンセルさせる。なお、吉村氏が集団訴訟を行うと多くの作家を煽り立てましたが、吉村氏は一度も集団訴訟を行なっておりません。吉村氏が作家を欺き、そそのかし、渡部氏を脅迫するこの行為について、渡部氏は現在行われている裁判で被害として申告しております。
その一方でギャラリーアートポイント吉村氏は裁判の弁明で、集団訴訟の話がなかったかのように、無言を貫いています。また上記のようにそもそも吉村氏は当社に対して営業の差止も求めてもいませんでした。このようなことから吉村氏は集団訴訟を実際に行う意図があるかについては不明ですが、これまでに吉村氏から集団訴訟をそそのかされた作家は、渡部氏へのクレームの頻度からしても大多数に及ぶものと推測されます。。
弊社としては、このような不当な行為に対しては厳しい対応を取らざるを得ません。また吉村氏の行為に協力した場合にはやはり同様の対応をとらざるを得ず、結果として多くの方を巻き込みおそれがあります。作家の皆様にはこのような義彦氏に何らかの協力をすることがないようご注意下さい。ギャラリーアートポイントの商標使用に関する裁判では、商標権について争われるはずでしたが、裁判が行われる以前、そして進行するに従い、吉村氏による営業妨害行為のほか、暴力、脅迫、不法行為が頻繁に行われたため、それらについて追加被害として訴え、係争することとなりました。
裁判中にも関わらず不当行為のあまりの多さに、吉村氏は裁判所からも注意を受けるほどでした。弊社としては、吉村氏の終わらない威力業務妨害に耐えかね、止むを得ず新たに訴訟を起こし、令和4年6月威力業務妨害として提訴しております。
① ギャラリーアートポイントの商標権は弊社代表、渡部清子が引き続き保有しています。
② 弊社名称変更は判決によるものではなく、顧客への明確化や混乱防止のために行っております。
(弊社所有のギャラリーアートポイント商標は判決で存続が認められております。)
③ 吉村氏のギャラリーアートポイントのロゴマークに関する権利は、吉村氏の母が継承したものではない事が明らかになっております。
①ギャラリーアートポイントの商標権を弊社代表、渡部清子が引き続き保有しています。
判決が確定し私渡部清子が所有しているギャラリーアートポイントの商標は存続することになりました。
美術品を取り扱う「ギャラリーアートポイント」の商標(絵画作品を展示、販売できる商標第35類と第41類)について渡部清子(阿部清子)が取得することは否定されませんでした。
弊社の商標権に基づく吉村義彦氏への差止請求は権利濫用で認められていませんが、吉村義彦氏が請求した当方に対しての差止請求についても権利濫用として認められませんでした。これは上記の相互に業務妨害をしないという義務があるということによるものです。
一方、その3にも記載しておりますが、「ギャラリーアートポイント」ロゴマークについて、吉村氏自身が制作したことや岡田氏から事業譲渡を受けたことに関しては、吉村氏が主張したにも関わらず認定されませんでした。
「ギャラリーアートポイント」の商標は弊社代表、渡部清子が有していることは否定されていません。(商標登録第6086526号 / 商標登録第6185672号)
この点は特許庁の関連サイトである特許情報プラットフォームで検索することでご確認いただけます。② 名称変更は判決によるものではなく、顧客への明確化や混乱防止のために行ったものです。
現在吉村義彦が運営するギャラリーアートポイント のHPのお知らせには、自身が勝訴し『渡部清子氏は判決を受け、画廊名を渡部清子氏はこの判決を受け、画廊名を「GALLERY ART POINT」から「GALLERY AND LINKS 81」に変えたようです』と記載されておりますが、この記載については事実と異なります。
弊社は弊社の顧客に対する吉村氏の妨害及び嫌がらせ行為を避けるとともに吉村氏の経営する画廊とは別事業ということをわかりやすくするため、ギャラリー名を社名「GALLERY AND LINKS 81」に変更して運営することにいたしました。これは顧客を守るためにも弊社をご利用いただいた、これからご利用いただく大切な顧客様を守ることでもありました。
なお、前述の記載の通り、控訴審判決では、双方が共同で賃貸借を行い、交代で展示を行っていることを根拠に、相互に業務妨害を行わない義務を負うとされています。
吉村義彦氏のHPへの文書掲載行為は、上記義務との関係で法的な問題があると考えています。
また、HP上の記載について、義彦氏の当方への損害賠償が認められているものの、同時に、義彦氏が、当方の顧客を含む不特定多数に訴訟の内容を流布したこと、その中には、当方が営業ができなくなるとの内容を含んでいたことも認定されております。裁判で義彦氏は弊社の営業自体の差止は求めておりません。
③ ギャラリーアートポイントを吉村氏自身が継承したという主張は根拠がなく、認められませんでした。
令和5年1月27日で確定した控訴審判決では吉村氏自身のHPやその他広告媒体で主張する、アートポイントの創業者である岡田宣春氏から自身の母が画廊の事業を引き継いだ際にこのロゴマークに関する権利も引き継いだとする主張について、吉村氏が主張していたにもかかわらず、認められませんでした。
《下記判決文引用》
被告吉村義彦が主張する「仮に本件ロゴマークの著作者がAであるとしても、1審被告Yの亡母Cは、Aから、本件画廊の経営権及びこれに付随する本件ロゴマークに係る著作権の譲渡を受け、さらに、1審被告Yは、亡Cから本件画廊の経営を引き継いだ際に、上記ロゴマークの著作権も引き継いだ」という点について「仮にAが本件ロゴマークに係る著作権を有していたとしても、Aから亡母Cに上記著作権の譲渡があったことを認めるに足りる証拠はない」 と否定されました。
令和3(ネ)10096 令和4年6月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所28ページ ( 1) よりまた、吉村義彦氏が弊社渡部清子の商標権を差し止め請求する理由もなく、吉村義彦氏が主張していた弊社渡部清子氏への反訴請求も棄却されました。
詳細判決内容については、詳細が裁判所判例検索でご覧いただけます。
総合検索の箇所に”アートポイント”と入力すると1審、2審の判決全文をご覧いただけます。
令和4年6月30日の判決(2審(令和3年(ネ)10096)が確定内容になります。
弊社は、その情報を引用して情報公開しておりますことが確認いただけます。被告吉村氏は1審の判決内容を掲載しあたかも1審判決内容が2審でも決まったかのように記載しております。2審にて確定した判決が正しい判決結果になります。
虚偽の内容を流布しているのは、どちらかがお分かりいただけます。
【 裁判に至るまでの経緯 】 暴行事件と刑事事件について
これまで吉村氏の暴行行為は、路上、画廊、藤和ビルエントランス等、様々な場所で行われてきました。それら暴行行為をあげればキリがありません。この事件については詳細を記載することは差し控えますが、判決でも認定されています。
現在も吉村氏の業務妨害行為や暴行行為が終わることがなく、訴訟を提起したものの、現在まで継続しておりこの中には刑事事件となったもありました。民事事件として現在も訴訟中のものもあります。
くれぐれもこのような吉村氏の行為に協力しないようご注意下さい。暴行行為、刑事事件についても、詳細が裁判所判例検索でご覧いただけます。
令和3(ネ)10096 令和4年6月30日 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所19ページより弊社は、その情報を引用して情報公開しておりますことが確認いただけます。
虚偽の内容を流布しているのは、どちらかがお分かりいただけます。【 4 経営母体について 】
吉村氏のギャラリーアートポイントと
渡部清子が運営してきたギャラリーアートポイントは経営母体が違います。
新しくオープンしたGALLERY AND LINKS 81も吉村氏とは一切関係がございません。渡部氏は開業当時より自身で個人事業主として画廊経営をしてきました。
開業当時から吉村氏とは、独立した経営者として経営をしております。法律の観点からも弊社は正しく自身の商標及び賃借権を持って運営しております。 根拠のない事を流布することは名誉棄損や業務妨害等にあたるおそれがありますのでご注意ください。 弊社に関し誹謗中傷及び、脅迫などを受けた場合にはご相談いただければと思います。 私は法的にも正しく運営し新たな世代に繋げるため、人と人とのつながりを大切にしながら、お客様に誠実に誠心誠意を込めて運営していきます。
吉村氏の虚偽の情報の掲載は、関係者の多くの方を混乱させる行為であり、今回の件で弊画廊の運営事情について皆さまにご心配ご迷惑お掛けしご心配をお掛けしました事、深くお詫び申し上げます。
弊社は法的にも正しく運営し新たな世代に繋げるため、人と人とのつながりを大切にしながら、お客様に誠実に誠心誠意を込めて運営していきます。
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。ギャラリーアンドリンクス81
代表 渡部 清子5,【 FAQ よくあるご質問】
皆さまより多数お問合せをいただいております。よくあるお問合せについて,次のとおり回答いたしますので,ご確認ください。
Q.GALLERY ART POINTの代表取締役は変わったのですか?
A.違います。
すでにご案内のとおり,現在弊社は事業拡大にあたり、銀座一丁目会場の他に銀座二丁目に新しくギャラリーをオープンして現在は2店舗で経営しております。お客様の混乱を避けるため、ギャラリー名を改名しております。
銀座一丁目会場(藤和銀座一丁目ビル6階)については当初からビルオーナーと渡部清子は賃貸借契約をし会場を運営しております。
過去渡部清子が運営していたギャラリーアートポイント も現在改名したGALLERY AND LINKS81も渡部清子が運営する画廊です。
今まで渡部清子にご予約いただきました藤和銀座一丁目ビル6階での展示は引き続き行いますのでご安心ください。Q.現在、義彦氏主催の展示会について、開催が保障されるのかどうか?
A. 吉村氏が主催する展示会について,運営主体が異なりますので別会社の開催を弊社が保障することはできません。男性経営者の吉村氏と弊社は、経営母体が違いますので保障はできません。
会場(藤和銀座一丁目ビル6階)のみ、賃貸借契約を共同で契約しており現在、吉村氏と1週間交代で会場を使用しております。
銀座二丁目会場については渡部清子が単独で契約している弊社の会場となります。Q.もし吉村氏の主催する展示会の開催が叶わなかった場合,既に支払い済みの予約金その他の金員については、返金されるのか?
A.男性経営者の吉村氏の主催する展示会の返金等の対応は,吉村氏の会社の問題ですので,当方として申し上げることはできません。男性経営者の吉村氏へお問合せ下さい。当方が吉村氏の主催する展示会に関し,申込みをされた作家様に対し返金その他の補償をすることはできません。Q.「重要なお知らせ」を出した経緯について
A.当方としては,「GALLERY ART POINT」に関する紛争につきましては,混乱を避け,作家様やお客様方にできる限りご迷惑をかけないようにするため,裁判により抜本的に解決すべく準備を進め,作家様・お客様に対しては最小限のアナウンスにとどめてまいりました。しかしながら,今般,吉村義彦氏により,「ギャラリーアートポイント 」の裁判や渡部清子が運営する画廊に関する、虚偽の説明や誹謗中傷を含むメッセージが広く流布されていることが判明いたしました。
これにより,すでに私にお申込みをいただいている作家様らよりお問合せを多数頂戴しており,個別の対応に追われております。さらに,ご連絡をいただいていない作家様らも,義彦氏のメッセージを受け,ご不安に思われている方が多数いらっしゃると予想されます。このような状態を裁判の決着までの間,このまま放置し,沈黙すれば,吉村氏の一方的な虚偽や誹謗中傷を含む説明のみがますます流布され,当方の名誉・信用が著しく毀損されるばかりか,何より,作家様らに大変なご不安・ご心配をおかけしたままになってしまいます。
そこで,やむを得ず,この際,当方より状況を広くお知らせすることとした次第です。
当方としても,苦渋の決断であることをご理解いただけましたら幸いです。商標について
GALLERY ART POINTの名称等は登録商標です。
商標登録第6086526 号 / 商標登録第6185672号
当WEBサイト http://artpoint.jp/ 内で使用される商号、商標、標章、ロゴマークなどに関する権利は、商標法、不正競争防止法、商法及びその他の法律で保護されています。これら各々を権利者の許諾を得ることなく無断で使用などすることはできません。
商標とは
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。引用:経済産業省 特許庁 商標制度の概要
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm。特許庁より
特許庁より(異議2018-900363について)
現在、GALLERY ART POINT の運営に関する虚偽の説明や誹謗するメッセージが広く流布されていることが判明いたしましたが、義彦氏 が関係者各位へに記載した異議申立(2018-900363)について,特許庁より弊画廊の商標(商標登録第6086526 号)は維持する事が決定しております。
(義彦氏の異議の申立が否定されました)本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号,同項第15号及び同項第19号いずれにも違反されたものとはいえず,他に同第43条の2各号に該当するというべき事情も見出せないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。よって,結論のとおり決定する。
令和1年 6月7日 (発送番号011603より抜粋)義彦氏が取得した(商標登録番号 6102580) の第43類は大雑把には、レストラン、ホテルに関するカテゴリーであり商業的なビジネスに関する サービスが対象となる。芸術・文化のカテゴリーの第41類とはその意味で異なる為、絵画作品を取り扱う商標ではありません。
GALLERY ART POINTの名称等は登録商標です。
GALLERY ART POINTの名称等を使い絵画作品を展示、販売できるのは商標第35類と第41類を取得している(商標登録第6086526号 / 商標登録第6185672号)のみとなり、商標登録者である渡部(阿部)清子の許可なしに使用された場合、商標権侵害となる可能性がございますのでご注意ください。
取得した商標について。商標登録第6086526号 登録日 平成30年10月5日
第35類
広告物の制作,広告用及び販売促進用の広告文の作成,広告,画廊による美術品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第41類
絵画及び美術品の展示,絵画及び美術品の貸与この商標につきましては美術品取扱全般に及びます。
GALLERY ART POINT 及び ギャラリーアートポイントの名前を使用し絵画及び美術品の取扱ができるのは第35類、第41類のみとなります。商標登録第6185672号 登録日 令和1年10月4日
第41類
絵画,写真,書道に関する知識の教授,技芸,スポーツ又は知識の教授,絵画,写真,書道に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,撮影会・フォトコンテスト・イベント・パーティの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書の貸与
絵画及び美術品の展示及びこれらに関する情報の提供
書籍の制作,電子書籍,電子写真アルバムの制作,絵画・写真・美術品の展示施設の提供
絵画・写真・美術品の展示施設の提供に関する情報の提供
映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,書画の貸与
絵画及び美術品の貸与
写真撮影,ビデオの撮影,音響用又は映像用のスタジオ提供,運動施設の提供
娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上映,演劇の演出又は上演,音楽の演奏.オンラインによる映像・映画・動画・映像・音楽・文字情報の提供及びこれらに関する情報の提供,
デジタルビデオ・オーディオ及びマルチメディアによる記録媒体の制作,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)
美術品に関する録音済みビデオディスク及びビデオテープの貸与,録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,興行場の座席の手配,興行におけるチケットの手配,通訳,翻訳[以上余白]